特定非営利活動法人藤前干潟を守る会定款 (平成29年5月改定)

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第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人藤前干潟を守る会と称する。
英文名は Fujimae Ramsar Society と表示し、略称をFRSとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を 愛知県名古屋市名東区大針三丁目15番地に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、日本最大級の渡り鳥渡来地であり、それを支えるゆたかな干潟生態系を持つ藤前干潟と関連する環境の保全と修復をはかり、その多様な魅力にふれあう機会を増やし、人もその中で生かされているいのちのつながりとはたらきを学び、そこがゴミで埋められようとされながら長年の市民活動によって守られ、それを転機に、215万都市名古屋のゴミ行政を画期的に転換し、循環型社会への出発点となった歴史的・社会的意義を広く伝え、良好な地球環境の維持と持続可能な社会の形成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動(特定非営利活動促進法第2条第1項別表第5号)
(2) 社会教育の推進を図る活動(特定非営利活動促進法第2条第1項別表第2号)
(3) まちづくりの推進を図る活動(特定非営利活動促進法第2条第1項別表第3号)

(特定非営利活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は、前条の活動に係わる次の事業を行う。
(1) 環境保全を目的とした施設計画に関わる事業
(2) 環境保全を目的とした施設の環境学習、マニュアルづくり、などの運用事業
(3) 環境保全に関する野外学習やグループ研修及び普及啓発事業
(4) 藤前干潟と周辺環境の調査研究事業
(5) ガタレンジャー・ボランティアガイドの育成と、センター支援活動
(6) 藤前干潟と周辺環境の保全、修復、復元、再生に関する活動
(7) 伊勢湾とその集水域の環境保全、修復、復元、再生に関する活動
(8) 藤前を転機とした、循環型社会へ向けての活動
(9) 干潟探険隊、生きものまつり、藤前フォーラムなど環境保全に関するイベントの開催事業
(10) 環境保全に関する出張授業
(11) 内外の湿地保全活動と連帯・協力して行う活動
(12) 環境政策に関する提言活動
(13) この法人の目的を達成するために必要な環境保全活動

第2章 会 員

(会員の種別)
第6条 この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同し、理事会に正会員たることを認められた個人
(2) 一般会員 この法人の目的に賛同し、活動を担うために入会した個人
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
(4)その他の会員 理事会が別の規則において定める会員

(入 会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
2 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、理事会に諮って、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て、退会した者とみなすことができる。
(1)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(2)会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
(1)この法人の定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入された入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事  5人以上20人以内
(2)監 事  1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選による。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第14条 理事長は、この法人の業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べる
こと

(任期及び欠員補充)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第12条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 理事及び監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知するとともに、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会で定めるものとする。

(名誉理事・名誉理事長)
第18条 この法人は、若干名の名誉理事と1名の名誉理事長を置くことができる。
2 本会と特に関わりがあり、その発展に寄与すると思われる方の中から、理事会の推薦により、ご本人の了承を得て、理事長が委嘱する。
3 名誉理事・名誉理事長には、何らの責任、負担をかけることなく、在任期限を設けない。

(顧 問)
第19条 この法人は、10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に答え、または理事会に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会 議

(会議の種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(会議の権能)
第22条 総会は、以下の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)役員の選任又は解任
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)その他、運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、以下の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)役員の職務及び報酬
(4)入会金及び会費の額
(5)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求があった場合
(2)正会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があった場合
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(会議の招集)
第24条 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した招集通知を、開催日の1週間前までに発信して行わなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した招集通知を、開催日の5日前までに発信して行わなければならない。た
だし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項又は第3項第2号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

(会議の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(会議の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上が出席した場合に成立することとする。
2 理事会は、理事3名以上が出席した場合に成立することとする。

(会議の議決)
第27条 総会及び理事会において、第24条第2項又は第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要する
もので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会及び理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(会議での表決権等)
第28条 各構成員の表決権は平等なものとする。
2 総会又は理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、委任状をもって表決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決権を行使する構成員は、前2条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会議構成員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の一種とし、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)
第32条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該会計年度開始前に、理事会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決による。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告書、活動計算書、財産目録、及び貸借対照表は、理事長が毎会計年度終了後に遅滞なくこれを作成し、理事会の承認及び監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の議決を得なければならない。
2 決算において余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第6章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。
2 前項の定款の事項を変更する場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。

(解 散)
第37条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第39条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第7章 雑 則

(事務局)
第40条 この法人は、事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

(細 則)
第42条 この定款の施行に際して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表1のとおりとする。その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立日から平成16年の通常総会までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成16年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別表2のとおりとする。
附 則 この定款は、名古屋市長の認証を受けた日(平成25年1月16日)から施行する。